【本人確認】
ご存じの方も意外と少ないようですので、少し解説を。
GoToキャンペーンでは ①申込時に旅行会社等で ②現地(おもに宿泊時)でと2回の本人確認が必要となるケースがあります。
これは居住地確認です。つまりキャンペーン対象地域以外の人(現在:東京居住者)が紛れ込んでいないかの確認をしているんですね。税金を投入してのキャンペーンですから当然といえば当然ですよね。
ただ、これによる弊害もあります。
手間…これは旅行会社も宿泊施設も感じているのでは?場合によっては1人1人対応が必要になり、チェックインにものすごく時間がかかるなんていう話は結構聞きます。チェックイン時にロビーに人が溢れることもあるそうです。お客さんも当日忘れてパニックになるなんて話も聞きました。
はっきり言って旅行会社も一人一人確認するのは結構シンドイです。
でも…不正が発覚した場合は、当然返還請求の対象になります。
給付金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性もあります。
※通常の個人・グループ旅行
①旅行会社より
・旅行前に代表者の居住地確認をおこなう
・旅行者へ「代表者および同行者全員の居住地が確認できる書類」を旅行当日に携帯してもらうよう周知される。(宿泊施設にて掲示するため)
②宿泊施設にて
・代表者および同行者全員の居住地を確認
・書類が整わない場合は、後日写しを送付
※団体旅行(受注型企画旅行)
①旅行会社より
・代表者および同行者全員の居住地を確認
・全員の居住地が記載された旅行者名簿の確認とあわせて、旅行者全員の居住地が確認できる書類を代表者を通じて確認
②宿泊施設にて
・居住地確認は不要
本人確認に必要な書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書,海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障碍者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳,官公庁職員身分証明書等
※上記書類を持っていない場合は以下①を2つ、または①と②の1つずつの組合せで可
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、恩給等の証書等
②学生証、会社の身分証明書、公の機関発行の資格証明書
※①②の書類が揃わない場合は本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を掲示する
当日準備できなければ、後日郵送など手間が掛かる場合も…
「旅行者は当日,本人確認書類をお忘れなく!」
「運転免許証あれば解決!」
「持っていない場合は事前の準備を忘れずに!」
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